助成制度について

各自治体によって助成制度・融資制度の多少の違いがありあます。
詳しい内容については当店までお気軽にお問い合わせ下さい。

介護保険・住宅改修費の支給

要支援1.2又は要介護1.2.3.4.5の認定を受けた方で、自宅で自立した日常生活を過ごす為や、介護者の負担を軽減するために住宅改修費の一部を介護保険から支給されます。

利用できる方

  1. 要支援1.2又は要介護1.2.3.4.5の認定を受けておられ、尚且つ、工事対象になる住宅で生活をされている方。

対象となる住宅改修(当ホームページ「事業案内」で分かりやすく掲載されています)

  1. 手すりの取り付け
    屋内から道路までの通路などで転倒予防と移動や移乗動作を円滑にする事を目的として設置するものを言います。
  2. 段差の解消
    屋内にある床の段差及び玄関から道路までの段差を解消するための改修を言います。
  3. 滑りの防止及び移動の円滑化などのための床又は通路面の材料の変更
    和室など床材が畳など滑りやすい床材からフローリングやビニール系床材への変更、浴室や通路面など床材がタイルや滑りにくいフローリング材への変更などを言います。
  4. 引き戸などへの扉の取替え
    開き戸から引き戸や折り戸,アコーディオンカーテンなどの取替えを言います。他にもドアノブの変更,戸車の設置なども含まれます。自動ドアの設置に関しては,動力部分の費用が保険給付の対象外となります。
  5. 洋式便器などへの便器の取替え
    和式便器を洋式便器に取り替えを言います。
    ※洋式便器から洋式便器への改修については,支給対象となる改修が限定されていますので,当店スタッフにご相談ください。
  6. その他1~5の住宅改修に付帯して必要となる工事
    (一緒に行った工事でも付帯工事として認められない場合がありますのでお見積り提出時にご説明をさせて頂きます)

利用できる限度額

要支援要介護認定に関わらず、一人当たり20万円が給付上限額となります。その内、1割(2万円)、2割(4万円)又は3割(6万円)が自己負担となりますので、18万円、16万円又は14万円が給付金額となります。
※20万円を超える工事を行った場合,超えた部分については,全額自己負担になります。

介護保険支給費の支給方法については以下の通り2つの方法があります。
今後は,償還払い,受領委任払いのいずれかを選択し,支給申請することができます。

・償還払いとは?
ご利用者は,住宅改修費費用の全額を,いったん「てらこや」にお支払いいただき,後から保険給付分(9割、8割又は7割分)を,各市区町村がご利用者様に支給されます。

・受領委任払いとは?
ご利用者は,住宅改修費用の1割、2割又は3割分のみを「てらこや」にお支払いいただき,保険給付分(9割、8割又は7割分)は,各市区町村がご利用者様から受領に関する委任を受けた「てらこや」に直接お支払いいただきます。

※いずれの支給方法でも,ご利用者負担割合については,領収証記載日のご利用者様がお持ちである「利用者負担割合書」を参照して1割、2割又は3割と定められております。

支給方法や支給要件その他の詳細については当社:フリーダイヤル(0120)315-342までお気軽にお問い合わせ下さい。または下記URLをご参照ください。

 介護保険住宅改修費の支給について

介護保険・福祉用具(特定福祉用具)購入費の支給

要支援1.2又は要介護1.2.3.4.5の認定を受けた方で、自宅で自立した日常生活を過ごす為や、介護者の負担を軽減するために福祉用具(特定福祉用具)一部を介護保険から支給されます。

利用できる方

  1. 要支援1.2又は要介護1.2.3.4.5の認定を受けておられ、尚且つ、対象となる住宅で生活をされている方。

対象となる福祉用具(当ホームページ「事業案内」で分かりやすく掲載されています)

  1. 腰掛便座
    ・和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
    ・洋式便器の上に置いて高さを補うもの
    ・電動式又はスプリング式で便座から立ち上がりの補助機能があるもの
    ・ポータブルトイレ
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
    尿または便が自動的に吸引されるもので、交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク)で尿や便の経路となるもの(パッドは除く)
  3. 入浴補助用具
    ・入浴用いす(洗身・洗髪をする時のいす)
    ・シャワーキャリー(入浴用いすにタイヤがついているもの)
    ・浴槽用手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定するもの)
    ・浴槽内いす(浴槽内に置いて利用するもの)
    ・入浴台(浴槽の縁にかけて浴槽への出入り腰を掛けられるもの)
    ・浴室内すのこ(浴室内の洗い場床に置いて浴室の段差の解消ができるもの)
    ・浴槽内すのこ(浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うもの)
    ・入浴用介助ベルト(身体に巻き付けて浴槽への出入り等を介助し易くなるもの)
  4. 簡易浴槽
    空気式又は折りたたみ式などで容易に移動できるものであって,取水又は排水のために工事を伴わないもの
  5. 移動用リフトのつり具の部分
    移動用リフトに連結して使用するもの(体を包んで支える部分)

利用できる限度額

要支援要介護認定に関わらず、同一年度内(4月1日~翌年3月31日)で一人当たり10万円が給付上限額となります。その内、1割(1万円)、2割(2万円)又は3割(3万円)が自己負担となりますので、9万円、8万円又は7万円が給付金額となります。
※10万円を超える場合は超えた部分については,全額自己負担になります。
※翌年度には、新たに一人当たり10万円の給付上限額が与えられます。

介護保険支給費の支給方法については以下の通り2つの方法があります。
今後は,償還払い,受領委任払いのいずれかを選択し,支給申請することができます。

・償還払いとは?
ご利用者は,福祉用具の購入費用の全額を,いったん「てらこや」にお支払いいただき,後から保険給付分(9割、8割又は7割分)を,市区町村がご利用者様に支給されます。

・受領委任払いとは?
ご利用者は,福祉用具の購入費用の1割、2割又は3割分のみを「てらこや」にお支払いいただき,保険給付分(9割、8割又は7割分)は,市区町村がご利用者様から受領に関する委任を受けた「てらこや」に直接お支払いいただきます。

※いずれの支給方法でも,ご利用者負担割合については,領収証記載日のご利用者様がお持ちである「利用者負担割合書」を参照して1割、2割又は3割と定められております。

支給方法や支給要件その他の詳細については当社:フリーダイヤル(0120)315-342までお気軽にお問い合わせ下さい。または下記URLをご参照ください。

介護保険福祉用具購入費の支給について

介護予防安心住まい推進事業について[京都市]

要支援又は要介護となるおそれのある65歳以上の高齢者の生活機能の維持向上や転倒事故を防止するため定められました。

利用できる方

  1. 市内に住所を有し、尚且つ住民表の登録が各市内にある方
  2. 各地域包括支援センターが認めた特定高齢者である方
  3. 申請時において要支援・要介護の認定を受けておらず、尚且つ認定を受けるための申請を行っていない方
  4. 同居する世帯の構成員全員の前年度市民税が非課税である方

対象となる住宅改修

  1. 手すりの取り付け
  2. 床段差の解消
  3. 滑り防止及び移動の円滑化等の床材の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への便器の取替え
  6. その他前各号に附帯して必要となる住宅改修

利用できる限度額

補助対象金額は1人当たり16万円が給付上限額とし、対象となる住宅改修にかかる金額の2/3を乗じえた額となります。すなわち、対象となる住宅改修費が24万円の場合、その内の2/3である16万円までが補助対象金額の上限となります。
※1,000円未満の端数は切り捨てとなります。

申請方法などその他の詳細については当社:フリーダイヤル(0120)315-342までお気軽にお問い合わせ下さい。または下記URLをご参照ください。

介護予防安心住まい推進事業費補助金

介護予防住宅改良・助成事業[向日市]

要支援又は要介護となるおそれのある65歳以上の高齢者の生活機能の維持向上や転倒事故を防止するため定められました。

利用できる方

  1. 市内に住所を有し、尚且つ住民表の登録が各市内にある方
  2. 各地域包括支援センターが認めた特定高齢者である方
  3. 申請時において要支援・要介護の認定を受けておらず、尚且つ認定を受けるための申請を行っていない方
  4. 同居する世帯の構成員全員の前年度市民税が非課税である方

対象となる住宅改修

  1. 手すりの設置工事
  2. 段差解消工事
  3. 滑り防止などのための床等の材料の変更工事
  4. 引き戸などへの扉の交換工事
  5. 和式から洋式への便器の取り換え工事
  6. その他前各号に附帯して必要となる住宅改修

利用できる限度額

補助対象金額は1人当たり16万円が給付上限額とし、対象となる住宅改修にかかる金額の9/10の額となります。すなわち、対象となる住宅改修費が18万円の場合、その内の9/10である16万円までが補助対象金額となります。
※1,000円未満の端数は切り捨てとなります。

申請方法などその他の詳細については当社:フリーダイヤル(0120)315-342までお気軽にお問い合わせ下さい。または下記URLをご参照ください。

介護予防住宅改良・助成について

介護予防安心住まい事業について [長岡京市]

要支援又は要介護となるおそれのある65歳以上の高齢者の生活機能の維持向上や転倒事故を防止するため定められました。

利用できる方

  1. 厚生労働大臣が定める基準(基本チェックリストという。)の質問項目に対する回答の結果に基づき、いずれかの基準に該当する方であり、基本チェックリストのなかで運動機能の低下が認められる方
  2. 総合事業として、介護予防・生活支援サービス事業を利用している方
  3. 同居する世帯の構成員全員の前年度市民税が非課税である方

対象となる住宅改修

  1. 手すりの設置工事
  2. 段差解消工事
  3. 滑り防止などのための床等の材料の変更工事
  4. 引き戸などへの扉の交換工事
  5. 和式から洋式への便器の取り換え工事
  6. その他前各号に附帯して必要となる住宅改修

利用できる限度額

補助対象金額は1人当たり24万円が給付上限額とし、対象となる住宅改修にかかる金額の2/3の額となります。すなわち、対象となる住宅改修費が36万円の場合、その内の2/3である24万円までが補助対象金額となります。
※但し、1,000円未満切捨て

対象工事や助成金額などその他の詳細については当社:フリーダイヤル(0120)315-342 までお気軽にお問い合わせ下さい。または下記URLをご参照ください。

介護予防安心住まいについて

高齢者いきいき住まい改造助成事業について [長岡京市]

要介護高齢者が、住み慣れた家で生活しやすいよう、また家族の介護負担を軽減するように住宅改修する場合で、介護保険の限度額を超える時にその費用を助成されます。

利用できる方

  1. 介護保険の要介護認定で、要介護1~5の認定を受けている方
  2. 介護保険給付サービスの限度額(20万円)を超える住宅改修を必要としている方
  3. 生活保護世帯、または同居する世帯の構成員全員の前年度の市民税非課税世帯の方

対象となる住宅改修

  1. 手すりの設置工事
  2. 段差解消工事
  3. 滑り防止などのための床等の材料の変更工事
  4. 引き戸などへの扉の交換工事
  5. 和式から洋式への便器の取り換え工事
  6. その他前各号に附帯して必要となる住宅改修

利用できる限度額

介護保険の限度額(20万円)を超える額のうち20万円以内とします。
その内、自己負担金額としては助成額の1割とします。

対象工事や助成金額などその他の詳細については当社:フリーダイヤル(0120)315-342までお気軽にお問い合わせ下さい。または下記URLをご参照ください。

 高齢いきいき住まい改造助成について

日常生活用具給付について(障害者向け介護リフォーム・福祉用具の給付)

住宅改修が利用できる方

日常生活用具を必要とする障害者、障害児、難病患者の方に限ります。
※難病患者等については、政令に定める疾病に限ります。

重度の障害児・者が家庭生活を営む上での不便を解消し、自立して生活を営む事を容易にするため日常生活用具の給付や貸与をしています。(ただし、所得制限があります)
日常生活用具には、耐用年数が定められており、その間は原則として再給付されません。
また、負担能力に応じた負担があります。なお、介護保険受給資格がある方で、介護保険と共通する品目を希望される場合は、介護保険を受け取る事が基本となります。

当店で最も多くご利用になられる給付品目

居宅生活動作補助用具

  1. 手すりの取り付け
  2. 床段差の解消
  3. 滑り防止及び移動の円滑化等の床材の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への便器の取替え
  6. その他前各号に附帯して必要となる住宅改修

 

[利用できる限度額]
200,000円(原則一回限り)

[対象等級]
下肢又は体幹機能障害1~3級
難病患者等

歩行支援用具

  1. 住宅改修で利用される手すり など
  2. レンタルで利用される手すり など
  3. 介護ベッドで利用される手すり など
  4. 各種スロープ など
  5. 玄関踏み台 など

[利用できる限度額]
60,000円以内

[対象等級]
下肢又は体幹機能障害1~3級
平衡機能障害1~3級
難病患者等

[耐用年数]
8年

入浴補助用具

  1. 住宅改修で利用される手すり など
  2. 浴槽グリップ・シャワーチェア・浴槽台・すのこ・バスボード など
  3. 入浴用介助ベルト など
  4. 浴室での滑り止めマット など

[利用できる限度額]
90,000円以内

[対象等級]
下肢又は体幹機能障害1~3級
難病患者等

[耐用年数]
8年

便器

  1. 腰掛け便座 など
  2. 補講便座 など
  3. ポータブルトイレ など

利用できる限度額
44,500円以内 ※5,400円(手すりを付ける場合加算できる金額)

対象等級
下肢又は体幹機能障害1~2級
難病患者等

耐用年数
8年

特殊便器

  1. ウォシュレットやポータブルトイレなど(温水洗浄、温風乾燥などの機能が付いたもので操作部分がリモコン式、腰掛け式のもの)

[利用できる限度額]
151,200円以内

[対象等級]
上肢機能障害1~2級
知的障害重度又は最重度
難病患者等

[耐用年数]
8年

対象工事や助成金額などその他の詳細については当社:フリーダイヤル(0120)315-342までお気軽にお問い合わせ下さい。または下記URLをご参照ください。

 日常生活用具給付等事業の概要

いきいきハウジングリフォームについて(障害者向け介護リフォーム)

重度の障害のある方が住み慣れた家で生活を行いやすく、また介護する方の負担を軽くするために、住宅改修や移動設備の設置を行う場合、専門チームが相談に応じるとともに、費用の一部が助成されます。

住宅改修が利用できる方

  1. 住宅改修
    身体障害者手帳1級~2級又は療育手帳A判定をお持ちの方
  2. 移動設備設置
    四肢機能障害、両下肢機能障害又は片上下肢(片マヒ)機能障害で身体障害者手帳1級をお持ちで移動が困難な方

※原則として、施設や病院に入所・入院中でない方
※借家の場合、所有者(管理者)から承諾の得られる方
※生活保護世帯又はご本人及びご本人と同一世帯の方全員の現年度分の市町村民税所得割額の合計が、23万5千円未満の世帯に属する方

対象となる住宅改修

  1. 浴室の浴槽の深さの変更、滑り止め取り付けや、手すり、引き戸や折戸への取替え
  2. トイレの便器の洋式化、手すり引き戸等への取替え
  3. 玄関のスロープ、段差解消、引き戸への取替え
  4. 廊下・階段の手すり、滑り止め設置
  5. 居室の敷居の段差解消、和室の洋室化

*移動設備設置の対象とならない方でも、移動設備設置が効果的である場合、住宅改修に含まれるものとして助成対象になる場合があります。

対象となる移動設備

  1. 段差解消機
  2. 階段昇降機
  3. 天井歩行型リフト

利用できる限度額(下記表をご参照ください)

住宅改修に必要な金額に助成率を乗じた額となります。ただし、下記表の限度額範囲内となります。(1,000円未満切り捨て)
助成は、原則として、1世帯につき1回に限ります。
また、介護保険住宅改修費支給又は日常生活用具給付と重ねてご利用もできます。

(1)いきいきハウジングリフォームにのみ該当する方

いきいきハウジングリフォーム
世帯区分 助成率 助成限度額
(住宅改造)
助成限度額
(移動設備)
生活保護世帯及び市町村民税所得割非課税世帯 4/4 50万円 65万円
市町村民税所得割課税(23,5000円未満)世帯 3/4 40万円 50万円

 

(2)いきいきハウジングリフォームと、介護保険または日常生活用具の住宅改修の両方に該当する方

限度額 + いきいきハウジングリフォーム
世帯区分 助成率 助成限度額
(住宅改造)
介護保険の
住宅改造
20万円
(1割負担)
生活保護世帯及び
市町村民税所得割非課税世帯
4/4 30万円
日常生活用具の
住宅改造
20万円
(原則1割負担)
市町村民税所得割課税
(23,5000円未満)世帯
3/4 20万円

 

*介護保険と日常生活用具の両方の給付要件を備える方は、介護保険が優先されます。
*日常生活用具の住宅改修の対象者は、下肢又は体幹機能障害1~3級の方です。
*移動設備設置については(1)の表のみの適用となります。
*申請する月が4月から6月までの場合は、前年度分の市町村民税所得割額が対象となります。

申請時にご用意いただくもの
同居の方全員の住民票(謄本)市町村民税所得割の課税額が分かる書類(ご本人及びご本人と同一世帯の方全員)印鑑、身体障害者手帳・療育手帳など

助成費用や仕組み
などその他の詳細については当社:フリーダイヤル(0120)315-342までお気軽にお問い合わせ下さい。または下記URLをご参照ください。

 いきいきハウジングリフォームについて

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